請願・陳情とは

請願・陳情は、皆さんの意見・要望を市政に反映させる重要な制度です。

この制度により、どなたでも、市議会に直接要望することができます。

※年齢・国籍・住所の制限はありません。

請願と陳情の違い

  • 請願…出雲市議会議員が1名以上紹介議員となることが必要です。
  • 陳情…紹介議員は必要ありません。ただし、下記の「陳情として審査されないもの」に該当する場合は、審査されないことがあります。

※国等へ意見書を提出して欲しい場合は、紹介議員の必要な請願のみ受け付けることとしています。

※議長、副議長及び関係する常任委員会に所属する議員は、紹介議員になることができません。

請願・陳情の取り扱い

受け付けた請願・陳情は、定例会に付議し、所管の委員会で審査した後に、本会議で結論を出します。

    • 採択…内容に賛成できる場合
    • 不採択…内容に賛成できない場合
    • 趣旨採択…趣旨・目的には賛成できるが、実現性の面で確信が持てない場合

陳情として審査されないもの

陳情書の内容が次のいずれかに該当すると議長が判断した場合は、審査を行わず全議員へ写しを配付する取り扱いとなります。

 ⑴ 法令又は公序良俗に反する行為を求めるもの
 ⑵ 個人のプライバシーを侵害する恐れがあるもの
 ⑶ 特定の個人、団体等の名誉を毀損し、又は信用を失墜させる恐れがあるもの
 ⑷ 裁判等で係争中の事件又は捜査中の犯罪事件に関するもの
 ⑸ 極めて個人的な事案又は私人間のみで解決すべき問題と考えられるもの
 ⑹ 市の職員に対して、懲戒又は分限等の処分を求めるもの
 ⑺ 趣旨又は願意が不明確で判然としないもの
 ⑻ 本市の行政及び市との利害関係又は影響が極めて薄いと判断される内容のもの
 ⑼ 結論を得てからおおむね1年を経過しておらず、状況の変化が認められないもの
 ⑽ すでに願意が達成されているもの又は達成されようとしているもの
 ⑾ 市外から郵送で提出されたもの
 ⑿ 意見書の提出を求める内容の陳情
 ⒀ その他議会が関与することが適当でないと認められるもの

※内容によっては写しの配付をせず、受理のみとする場合もあります。  

 

結果の報告

採択した請願・陳情は、市長や教育委員会などの執行機関に送り、請願・陳情の内容が実現されるよう働きかけ、その結果について報告を受けています。

国等へ意見書を提出することを求める請願を採択した場合は、市議会で意見書をとりまとめて、本会議で議決した後、関係機関へ意見書を提出します。

※意見書の提出を求める請願を「趣旨採択」とした場合は、意見書を提出しない取扱としています。

また、請願・陳情された代表の方へは、定例会終了後に、本会議での審議結果についてお知らせしています。

※提出された請願書・陳情書の内容、提出者(2人以上の場合は代表者)の氏名(名称)と住所(所在地)は、公表されますので、あらかじめご了承ください。

 

提出方法

請願書・陳情書の書き方

請願書・陳情書は、必ず日本語を用い、文書で作成してください。

定型の書式は特に定めていませんが、以下の項目が記載されている必要があります。

    •     

    • 内容を表す件名
    • 要旨
    • 内容
    • 提出年月日
    • 代表の方の住所、署名または記名押印、電話番号(法人の場合は、所在地、名称、代表者の署名または記名押印、連絡先電話番号)
    • その他の方の住所、署名または記名押印(法人の場合は、所在地、名称、代表者の署名または記名押印)
    • 紹介議員の署名または記名押印(請願の場合のみ)

請願書・陳情書(書式例)PDF

請願書・陳情書(書式例)Word形式

※用紙はA4版を使用してください。ただし、図面等はこの大きさ以外の大きさでも構いません。

※意見書の提出を求める請願については、必ず意見書の案文を添付してください。

※内容が多岐にわたり項目が多い場合は、事前に議会事務局にご相談されることをお勧めします。

提出先・提出締切

請願書・陳情書は、議会事務局議事係(0853-21-6579)に直接ご提出ください
ただし、市内の方に限り郵送提出が可能です。(その場合は郵送提出の理由もお知らせください。)

定例会で審議するためには、提出の締切がありますので、お早めに議会事務局にご相談ください。

※締切は、おおむね定例会の1週間前です。具体的な締切日は議会カレンダーからご確認ください。
締切を過ぎて提出されたものは、その次の定例会で審議することになります。

 

過去の請願・陳情採決結果

請願の採決結果(H31~R5)

陳情の採決結果(H31~R5)