出雲市議会基本条例について

出雲市議会では、平成19年11月29日に開催された平成19年度第4回出雲市議会(12月定例会)において、「出雲市議会基本条例」を可決し、この基本条例に基づき、議会活性化に鋭意取り組んできたところです。

平成29・30年には、議会改革・調査特別委員会において、本条例に基づく議会及び議員活動の達成状況について検証を行い、現在の取組状況を議会全体で再認識するとともに、その後さらなる議会活性化に向けた機能強化に取り組みました。

こうした状況を踏まえ、時代や情勢の変化にあわせて条例の見直しを行うとともに、議会活性化に向けた各種制度を規定するため、令和2年度第6回出雲市議会(12月定例会)において改正案を提案し、全会一致で可決しました。

出雲市議会では、より一層議会の活性化を図るとともに、開かれた議会を推進して、市民のみなさまの負託に応えられるように努めてまいります。

議会基本条例の内容

議会基本条例は、議会の運営に関する基本的な次の事項について定めています。

  1. 議会、議長、議員の責務
  2. 議会、議員の役割
  3. 議会への市民参加の取組み
  4. 政務活動費、行政視察
  5. 議会の機能強化、議会改革への取組み
  6. 災害時の議会対応 など

出雲市議会基本条例制定の背景

地方分権改革の流れのなかで、平成17年3月22日に合併により新「出雲市」が誕生し、平成17年5月11日には新「出雲市議会」が発足しています。

地方分権の推進が図られるなか、国と地方公共団体の関係は、「対等・協力」の関係へと変化しつつあります。また、平成19年4月1日には「地方分権改革推進法」が施行されて、「地方にできることは地方が担い、責任を持つ」「地域の実情を最もよく知る地方の自己決定権を確立する」という原則のもとに、第二期地方分権改革が始まったところです。

第二期地方分権改革により、地方公共団体の自己決定・自己責任の範囲が一層拡大するため、住民から選ばれた代表で構成される議事機関としての議会には、今まで以上に責任ある議会活動が求められます。また、議会は、市長などの執行機関と対等な関係を構築して、議会自体の活性化を図る必要がありますし、議員は、地域の課題ばかりでなく、さまざまな市政の課題とこれに対する市民の意向を的確に把握して、市民全体の福祉の向上を目指して活動しなければなりません。

出雲市議会は、新市としての一体感を醸成するとともに、地方議会としてあるべき姿を示すためにも議会運営の基本的事項を定める議会基本条例が必要であると考え、市議会基本条例検討委員会を設置して、ふさわしい条例について議論を行ってきました。

議会改革の一環として行ってきた一問一答方式や国内外の地方公共団体及び議会との活発な交流など個性をさらに発揮し、高い政治倫理のもとでの議会、議員などの役割を定めるとともに、議会への市民参加の取組み、議会としての市民への情報提供など議会運営の基本的事項を定め、議会として市民の負託に応えるために、この「出雲市議会基本条例」を制定しました。

出雲市議会基本条例の一部改正(令和2年12月)

【主な改正点】
〔前文〕
・条例制定後、斐川町と合併したことから、2市4町での合併部分を削除しました。
〔第1章〕
・「議員の責務」の条文に議員の政治倫理について別に定めることを追加しました。
〔第3章〕
・第3章として「議会の機能強化」を新設しました。
・「議会改革への取組み」の条文をこの章へ移動しました。
・「議員相互の討議の推進」「広報広聴機能の充実」「委員会の運営」「議員研修の充実」の条文を新設し、議会活性化に向け、各種制度を規定しました。
〔第4章〕
・「議会、議会事務局等の体制整備」を第4章に変更しました。
・「災害時の議会対応」の条文を新設し、既に策定している「出雲市議会議員災害時等行動指針及び行動マニュアル」を議会基本条例に位置づけました。