出雲市議会議員政治倫理条例について
出雲市議会では、令和4年12月19日に開催された令和4年度第5回出雲市議会(12月定例会)において、「出雲市議会議員政治倫理条例」を全会一致で可決しました。
この条例を制定することによって、市民全体の奉仕者である議員としての自覚を再認識するとともに、開かれた議会を推進し、市民のみなさまの負託に応えられるよう、また市政のさらなる発展に寄与できるように努めていきます。
条例制定の経緯
出雲市議会では、「開かれた議会」、「市民の負託に応えられる議会」を目指して、平成19年11月に出雲市議会基本条例を制定しました。その後も条例の見直しを行いながら、さらなる議会活性化に取り組んできたところです。
令和2年12月の出雲市議会基本条例の改正の中で、「議員の政治倫理については別に定める」という条文を新設したことを受け、令和3年度から議会運営委員会において「出雲市議会議員政治倫理条例」の制定に向けて、先進自治体の調査や条例案の検討・議論を重ねてきました。
あわせて、政治倫理に関する議員研修会などを踏まえながら議会全体で情報を共有し、令和4年12月19日の本会議において、議員提出議案として条例案を提出し、全会一致で可決しました。
条例制定の目的など
出雲市議会議員政治倫理条例は、議員一人ひとりが、市民全体を代表し、その奉仕者として、自律的にその人格と倫理の向上に努めること、そして、自己の政治倫理の向上を、より一層図ることによって、市政に対する市民の信頼を確保し、公正で開かれた民主的な市政の維持及び発展に寄与することを目的として定めるものです。
この条例は、その実効性を担保するために、議員の政治倫理基準を明確化し、議員が、その政治倫理基準に違反した場合の「市民による審査請求」及び「政治倫理審査会の設置」などについても規定しています。また、市民のみなさまの意見や時代・社会情勢の変化等に柔軟かつ速やかに対応するため、今後、定期的に条例内容の検証を行っていく「発展的な条例」として位置付けています。
条例の主な内容
出雲市議会政治倫理条例で定めている事項は、主に次のとおりです。
●議員および市民の責務(議員の責務や市民の役割等について規定しています)
●政治倫理基準(議員が守るべき政治倫理基準を規定しています)
・市民全体の奉仕者として、人格及び倫理の向上に努めること
・不正の疑惑を持たれるおそれのある行為や他人のプライバシーを侵害するなどの行為、ハラスメントなどの言動をしないこと
・議員の地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと
・社会的に非難されるべき関係を有する者と利害関係を持たないこと など
●審査の請求(政治倫理基準に違反する疑いがある場合は、市民や議員は審査を請求することができます)
●政治倫理審査会の設置(市民や議員から審査請求があった場合、議長が政治倫理審査会を設置し、その審査会で請求に係る事案を審査します)
●審査結果の公表(議長は審査会から報告された審査結果を公表することとしています)
●審査結果の尊重および議会の措置(審査の対象となった議員は審査結果を尊重し、議会は市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずることとしています)