議員ができないこと、しないこと

議員は、公職選挙法で寄付行為や挨拶状などを禁止されています。出雲市議会議員もこの適用を受けます。
また、市議会における申し合わせにより辞退している行為があります。

市民の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

寄付行為の禁止

議員は次に示します特定の場合を除いて、選挙区内の人に対しての寄付は全面的に禁止されています。
ここでいう寄付の中には、中元、歳暮、祝儀、餞別、社会福祉施設への寄付などもすべて含まれます。

また、議員に対してこれを求めることも禁止されています。

寄付の許される特定の場合

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  2. 親族に対してする場合
  3. 専ら政治上の講習会、集会に関して行う実費の補償

罰則の対象から除かれる場合

  1. 結婚披露宴に議員自ら出席し、その場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
  2. 葬式(告別式を含む)に議員自ら出席し、その場においてする香典の供与又は葬式の日(葬式が2回以上行われる場合にあっては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問し、その場においてする香典の供与

あいさつ状の禁止

議員は、当該選挙区の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出すことを禁止されています。

※ワープロ、印刷したものに署名したものは、自筆とは認められません。

議員としての代表焼香等は辞退します

出雲市議会では、申し合わせにより市議会議員としての「参列者代表焼香」及び「弔電」は辞退することとしていますので、市民の皆さまのご理解をお願いいたします。

※代表焼香…各宗派等における同様の行為も含みます。