政務活動費とは
出雲市では、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、市議会議員の「調査研究その他の活動」に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対して政務活動費を交付しています。
交付金額
会派所属議員1人当たり45万円(年額)
使途基準
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究費及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
収支報告
政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出しなければなりません。
その際、残金が生じた場合には市に返還します。
この政務活動費に関する書類は、情報公開請求により写しをご覧いただくことができます。(コピーは有料になります)
透明性の確保の取組み
政務活動費の収支報告・会計帳簿・視察・研修報告書を、出雲市議会ウェブサイト上で公開しています。